定款

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第一章 総則
(名称)
第一条 この法人は、一般社団法人日本生物物理学会(The Biophysical Society of Japan)と称する。
(事務所)
第二条 1 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第二章 目的及び事業
(目的)
第三条 この法人は、生物物理学に関する学理及びその応用についての研究発表、情報の交換及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、生物物理学の進歩普及を図り、もって我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 1 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術誌・学術図書の発行
(2)学術・科学技術に関する研究発表会、講演会、セミナー等の開催
(3)研究及び調査の推進
(4)優れた研究業績と技術的実践の奨励と表彰
(5)関連学術団体との連携及び協力
(6)国際的な研究協力の推進
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第三章 会員及び社員
(構成員)
第五条 1 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  生物物理学の研究に従事またはこれに関心を持つ個人。
(2)機関会員 この法人の目的に賛同し、会長の許可を経て入会した大学図書館、研究施設等の機関。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、第四条に定める事業を援助する個人または法人。
(4)名誉会員 この法人に対し特に功労のあった個人。
(5)功労会員 この法人に対し功労のあった個人。
(6)終身会員 この法人の会員として長年にわたり活動した個人。
(7)準会員 生物物理学の研究に従事またはこれに関心を持つ、大学学部生相当以下の生徒及び学生。
2 代議員を選出するために、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会で定める。
3 この法人には、代議員50名以上55名以内を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができ、かつ、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第3項の代議員選挙は2年に一度実施することとし、代議員の任期は代議員選挙後最初に開催される定時社員総会の終結のときから、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のとき(この期間を1期とする。)までとする。但し、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合(法人法第278条1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員は、再任されることを妨げない。但し、連続2期4年着任した代議員は、その後1期の間は選出されることはできない。
7 代議員に欠員を生じた場合、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
8 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等)
(8)法人法246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
9 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての代議員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
第六条 この法人の会員として入会しようとする者は、細則に定める入会手続きをなし、会長の承認を得なければならない。
(会費)
第七条 1 会員は、入会金及び会費として、社員総会により別に定める額を納入しなければならない。
2 名誉会員、功労会員、終身会員及び準会員は、入会金及び会費を納入することを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
(特典)
第八条 正会員、賛助会員及び名誉会員は、この法人が行う事業へ参加し理事会に意見を申し出ることができる。
(任意退会)
第九条 会員は、別に定める退会届を提出し、会長の許可を得て退会できる。
(除名)
第十条 1 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉及び信用を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 当該会員には、社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えるものとする。
3 第1項により除名が決議されたときは、その会員に通知し、公表するものとする。
(会員資格の喪失)
第十一条 1 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員の死亡、失踪宣告、または法人・団体たる会員の解散
(2)会費を滞納し、かつ催促しても会費を納入しないとき
2 代議員が正会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。
第四章 社員総会
(構成)
第十二条 1 社員総会は、全ての社員をもって構成し、これをもって法人法上の社員総会とする。
2 社員総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(権限)
第十三条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名または代議員たる地位の解任
(3)理事または監事の選任または解任
(4)各事業年度の事業報告の承認
(5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令または定款に定められた事項
(招集)
第十四条 1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
3 会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(議長)
第十五条 社員総会の議長は、会長がこれを指名する。
(議決権)
第十六条 1 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
(決議)
第十七条 1 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第十九条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順位に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第十八条 1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席者の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第五章 役員及び職員
(役員の設置)
第十九条 1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事17名以上22名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、その他の理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第二十条 1 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、理事の中から会長の選定及び解職を行う。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事または使用人、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第二十一条 1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第二十二条 1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第二十三条 1 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとし、再任を妨げない。但し、会長は再任できない。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事または監事は、第十九条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二十四条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第二十五条 1 会長は、必要に応じて正会員の中から顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、この法人の事業の遂行について助言することができる。
(報酬等)
第二十六条 1 役員及び顧問は、無報酬とする。但し、常勤の理事及び監事に対しては報酬等として支給することができ、その額は総会において別に定めるものとする。
2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
(事務局及び職員)
第二十七条 1 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
3 職員は、会長が任命する。職員のうち、重要な職務にあたる者は、理事会の決議を要する。
4 職員は、有給とする。
第六章 理事会
(構成)
第二十八条 1 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二十九条 1 理事会は、次の職務を行う。
(1)この定款の施行、またはこの法人の運営に関する規定類の制定及び改廃
(2)前号に定めるものの他、この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長及び副会長の選定及び解職
(5)その他、法令またはこの法人の定款に定められた事項
2 理事は6箇月に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(招集)
第三十条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集するものとする。
(議長)
第三十一条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠席した場合には、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第三十二条 1 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第三十三条 1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録に署名または記名押印する者は、出席した会長及び監事とする。ただし、会長が欠席した場合には、議事録に署名または記名押印する者は、出席した理事及び監事とする。
第七章 支部及び委員会
(支部及び委員会)
第三十四条 1 この法人は、地域的な観点から事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。
2 この法人は、適正な運営及び特定の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な委員会を置くことができる。
第八章 資産及び会計
(事業年度)
第三十五条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終る。
(事業計画及び収支予算)
第三十六条 1 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 会長は、前項の承認を得た後、最初に開かれる総会においてこれを報告しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三十七条 1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
(3)財産目録
2 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配の禁止)
第三十八条 この法人は、剰余金を分配することができない。
(特別の利益の禁止)
第三十九条 1 この法人は、法人の社員、役員若しくは使用人、基金の拠出者またはこれらの親族等に対し、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して、特別の利益を与えることができない。
2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
第九章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第四十条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第四十一条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第四十二条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第十章 公告の方法
(公告の方法)
第四十三条 1 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第十一章 補則
(細則)
第四十四条 この定款施行についての細則及び細則の変更は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
(最初の事業年度)
第四十五条 この法人で最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成26年4月30日までとする。
(設立時社員の氏名、住所)
第四十六条 この法人の設立時の社員(代議員)の氏名、住所は次のとおりである。
(住所)
(氏名)   七田芳則

(住所)
(氏名)   有坂文雄

(住所)
(氏名)   寺北明久
(代議員任期の例外)
第四十七条 この法人成立後、最初に開催される臨時社員総会で選出された代議員の任期は、定款第五条第5項の規定にかかわらず、臨時社員総会の終結のときから、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
(設立時の理事・監事)
第四十八条 この法人の設立時の理事、監事は次のとおりとする。
設立時理事  七田芳則  有坂文雄  寺北明久
設立時監事  片岡幹雄  難波啓一
(設立時の会長)
第四十九条 この法人の設立時の会長は次のとおりとする。
会長  七田芳則
(法令の準拠)
第五十条 本定款に定めのない事項は、全て法人法その他の法令に従う。

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第一章 総則
(目的)
第一条 この細則は、一般社団法人日本生物物理学会(以下「本会」という)定款第四十四条の規定により、定款の施行に必要な事項を定める。
第二章 会員
(入会)
第二条 1 本会に正会員として入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し、事務局に提出することとする。
2 会員の資格は、細則第五条に定める入会金並びに会費の入金が確認された日に発効する。
(正会員)
第三条 1 正会員は、一般会員、学生会員、シニア会員からなる。
2 学生会員は、大学院博士課程および修士課程相当の学生とし、学生資格の喪失時はただちに一般会員への変更手続きを行なわなければならない。
3 シニア会員となることを希望する者は、満65歳以上で常勤の職についていないことを申込書により申告するものとする。
(名誉会員)
第四条 1 名誉会員は、名誉会員推薦規程に従い、理事会で決定する。
2 名誉会員の推薦規定は、別に定める。
3 本会の正会員が名誉会員となった場合、引続き正会員としての権利を有するものとする。
(功労会員)
第五条 1 功労会員は、功労会員推薦規程に従い、理事会で決定する。
2 功労会員の推薦規定は、別に定める。
3 本会の正会員が功労会員となった場合、引続き正会員としての権利を有するものとする。
(終身会員)
第六条 1 終身会員は、終身会員規程に従い、理事会で決定する。
2 終身会員の規定は、別に定める。
3 終身会員は、引続き正会員としての権利を有するものとする。
(準会員)
第七条 1 準会員は、中学校、高等学校等の生徒及び大学学部生相当の学生とする。
2 準会員になろうとする者は、正会員(学生会員を除く)1名以上の紹介を必要とする。
3 準会員は、役員や委員に選出されない。また、役員や委員の選出に関する権利を有しない。
第三章 会費
(入会金及び会費金額)
第八条 正会員の入会金及び会費金額は次の通りとする。なお、会費は前納制とする。
入会金1,000 円
会費年額一般会員10,000 円
学生会員0 円
シニア会員4,500 円
(機関会員会費)
第九条 機関会員は年額12,000円の会費を所定の時期に毎年納めなければならない。
(賛助会員会費)
第十条 賛助会員は1口30,000円の会費1口以上を所定の時期に毎年納めなければならない。
第四章 代議員及び役員の選出
(選挙管理委員会)
第十一条 1 選挙管理委員会は、選挙実施の前年に発足し、本会における次の選挙は選挙管理委員長の責任のもと実施される。
(1) 細則第十二条による代議員選挙
(2) 細則第十三条による会長候補意向聴取選挙
(3) 細則第十四条による理事候補選挙
2 選挙管理委員長は会長が理事以外の会員から委嘱する。なお、選挙管理委員長は選挙管理委員を指名する。
3 選挙管理委員長は、選挙結果を速やかに理事会並びに当選者に通知し、ホームページ等で正会員に周知する。
(代議員選挙)
第十二条 定款第五条第3項に定める代議員選挙の方法は、以下の通りとする。
(1) 代議員は、3名以上の正会員及び各推薦母体が正会員の中から推薦した候補者並びに正会員からの立候補者から、正会員による投票にて選出する。
(2) (1)号の推薦母体は、各地域、若手、分野別専門委員とする。
(3) 投票することができるのは、当該年度の会費を完納している正会員とする。
(4) 信任投票選挙を行う場合は、有効投票数のうち、可とするものが否とするものの数を上回った場合、代議員として選出されたものとする。
(会長候補意向聴取選挙)
第十三条 1 会長候補者は、代議員から推薦された候補者の中から理事会の決議によって3名選出される。
2 選挙管理委員会は、各候補者の略歴や本会との関わりについて正会員に周知し、意向聴取選挙を行なうことができる。
3 臨時社員総会にて、得票数の一番多い会長候補者を理事候補として代議員が選出する。
(理事候補選挙)
第十四条 1 理事候補は原則17名とし、以下の手続きにより選出する。
1. 第十三条に定める会長候補意向聴取選挙にて選出された会長候補が副会長候補、庶務担当理事候補として2名の理事候補を指名する。
2. 臨時社員総会にて、第十二条の定めにより選出された新代議員の中から1名の副会長候補と10名の理事候補を代議員が選出する。
3. 臨時社員総会にて、既に選出された13名の分野・地域・年齢・性別等を考慮して、計3名の理事候補を理事会及び代議員が選出する。
2 第1項の規定にかかわらず、理事会は、特に必要と認めた場合は、前項で選出した理事候補に加え、定款第十九条に定める数になる範囲で、理事候補を追加推薦することができる。原則として、理事会は、第1項の理事候補を決定する臨時社員総会までに、追加推薦する候補の氏名と推薦理由を書面で代議員に明示しなければならない。緊急の場合は、当該臨時社員総会から理事を決定する定時社員総会までの間に、 新たな理事候補の氏名および推薦理由を書面で代議員に明示しなければならない。ただし、追加推薦は1回に限ることとする。
(監事候補の選出)
第十五条 理事会は、正会員の中から監事候補を選定する。
(理事及び監事の選任)
第十六条 第十三条、第十四条及び第十五条にて選出された理事候補及び監事候補は、定時社員総会にて承認された場合、理事及び監事として選任され、定時社員総会締結後直ちに就任する。
(会長及び副会長の選任)
第十七条 定時社員総会締結後最初に開催される理事会にて、会長候補理事を会長に選任する。会長候補理事を会長に選任することに対し疑義が提出された場合、慎重な合議により理事の中から会長を選任する。会長選任後、会長は直ちに副会長候補理事を副会長に任命する。
第五章 会誌等刊行物
(学会誌)
第十八条 本会は、会員から納入された会費(購読料を含む)により和文学会誌「生物物理」を年6回刊行する。「生物物理」は電子出版とする。ただし、希望する正会員には印刷実費相当分で冊子体を頒布する。
(論文誌)
第十九条 本会は、英文論文誌「Biophysics and Physicobiology」を刊行する。「Biophysics and Physicobiology」は電子出版とする。
(刊行物の規定)
第二十条 本会の刊行物への投稿規定並びに刊行の詳細については別に定める。
(その他の刊行物)
第二十一条 「生物物理」「Biophysics and Physicobiology」以外の刊行物の刊行については、理事会の議決を経なければならない。
第六章 学術集会
(年次大会)
第二十二条 1 本会は、年次大会(以下「年会」という)等の会合を企画開催し、会員に研究発表及びそれらに関する討議を行なう機会を提供する。
2 年会開催候補地及び年会実行委員長候補者の選定は理事会で行なう。
3 年会の運営費にあてるため、参加費を徴収することができる。
第七章 委員会
(委員会)
第二十三条 1 本会に、以下の委員会を置く。委員会に関する規定は別に定める。
(1) 年会実行委員会
(2) 出版委員会
(3) 男女共同参画・若手問題検討委員会
(4) 会誌編集委員会
(5) Biophysics and Physicobiology編集委員会
(6) ウェブサイト編集委員会
(7) 分野別専門委員会
(8) その他理事会で必要と認める委員会
2 委員会委員長は、理事会にその所轄する事項につき報告しなければならない。
第八章 細則の変更
(改廃)
第二十四条 本細則を変更する場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、会費金額の変更は社員総会の承認を得なければならない。
(補足)
第二十五条 この細則の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
第九章 附則
第二十六条 本細則は平成26年1月6日よりこれを実施する。
平成 27 年 2 月 28 日 一部変更
平成 27 年 9 月 13 日 一部変更
令和 2 年 9 月 5 日 一部変更
令和 3 年 6 月 19 日 一部変更
令和 3 年 11 月 20 日 一部変更
令和 4 年 1 月 29 日 一部変更

分野別専門委員規定

1 日本生物物理学会(以下、学会)のカバーしているいろいろな分野における動向を的確に把握し、学会活動に反映して行くことを目的に分野別専門委員(以下、専門委員)をおく。
2 学会のカバーしている(さらには、カバーして行くべき)研究分野を記述する相当数のキーワードを選ぶ。重要なキーワードについては、そのキーワードで記述される分野毎に一人の専門委員を選ぶ。
3 専門委員の数は、50人から200人程度とする。
4 学会会長、年会実行委員長、生物物理会誌編集委員長、Biophysics and Physicobiology誌編集委員長、ホームページ編集委員長は、次の事項に関して専門委員に意見を求めることができる。
(1)「生物物理」会誌、「Biophysics and Physicobiology」誌、ならびにホームページの記事企画、閲読
(2)年会におけるシンポジウムやオーガナイズドセッション等の企画
(3)その他
5 各専門委員は、担当分野、その隣接分野、生物物理学全体のことを考慮して建設的意見を述べるものとする。
6 委員の任期は1年とする。長期間連続して委員となることは、なるべく避ける。
7 会員は、年会の一般講演申込の際、その講演の内容を記述するキーワードを、既に選ばれているキーワードの表から、あるいは適当なものがないときには自由に、合わせて数個選ぶ。 それぞれのキーワードに対応する分野の分野別専門委員の候補も1名記入する。年会の後、会員によって選ばれたキーワードと専門委員候補を参考に、新しいキーワードと専門委員を理事会にて選定する。
8 このキーワード表は、学会の現状とあるべき姿を現したものである。現に研究者人口が多く、活発に研究が行われている分野には、分野を詳細に記述する小項目キーワードを付ける。 反対に、研究者人口の少ない分野には一般には大項目キーワードを付ける。しかし、学会として将来の発展を期待する分野、および学会としてなくてはならない分野には、研究者人口が少なくても、積極的にキーワードを付ける。
平成27 年2 月28 日 一部変更
平成27 年9 月13 日 一部変更
令和2 年9 月5 日 一部変更
令和3 年6 月19 日 一部変更
令和3 年11 月20 日 一部変更
令和4 年1 月29 日 一部変更

法人化前の日本生物物理学会(1960-2012年)の会則はこちらからご覧いただけます。


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