特許の取り扱い

特許の取り扱いについて

日本生物物理学会は平成13年1月23日付けで、特許法第30 条第1 項に基づく指定学術団体としての申請が承認されています。これまで、指定学術団体として、発表者が6 カ月以内に特許を出願する場合に限り、特許出願の際の研究集会の発表証明を行って参りました。

平成23年の特許法の改正により、平成24年4月1日以降の出願に関しては、必ずしも指定学術団体の証明は必要でなく、指定の書式に則った出願人による証明書等の提出で済ませることができるようになりました。

詳細は、特許庁の以下のウェブサイトよりご確認ください。
発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30 条)の適用を受けるための手続について

これまでと同じく、本学会からの証明書類をご希望の方は、以下の書式例(Word ファイル)を参考に証明願をご作成のうえ、講演予稿集の掲載ページ・表紙・目次・奥付を添付し、宛先を明記した返送用封筒(切手貼付)を同封して学会京都事務局へご送付ください。申請手続きを行うのは特許を得ようとする人であって、学会としては証明書類への捺印以上の手続きはございません。何卒ご承知置きください。

証明願書式例のダウンロード

証明願書式例(doc/21KB)


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