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文部科学省ライフサイエンス課から、名古屋議定書の国内措置 (海外からの研究用生物試料取扱いの国内ルール)への対応についての重要なお知らせ

2013年12月20日 学会誌

2010年10月に名古屋で開催された生物多様性条約締約国会議(COP10)で採択された名古屋議定書は、早ければ2014年秋頃に発効の可能性があり、国内での対応方策(国内措置)の検討が進められています。

名古屋議定書では、大学等においても研究用生物試料(遺伝資源)に関して、提供国の法律・規則に従って相手国政府の事前同意の取得と相手国提供者と相互合意事項が設定されていることの監視が義務化されています。

多くの生物を研究する研究者にとって大きな問題となります。
環境省の説明会、パブコメ、シンポジウムへの積極的なご参加とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。


※詳細は本ニュースの添付書類 (The attachment link.)をご確認ください。

連絡先:
 ABS学術対策チーム
 国立遺伝学研究所 知的財産室内 担当:鈴木睦昭

 文部科学省研究振興局 ライフサイエンス課生命科学研究係
 TEL:03-6734-4366


Email:abs(at)nig.ac.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの(at)を@に置き換えてください。 (Please use at sign instead of (at).)

URL:http://Nagoya-protocol-academic.sakuraweb.com

本ニュースの添付書類 (The attachment link.)



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